★まえがき★
国土地理院が提供元になる数値地図を使用して歩行ルート図を作成・公開するには同院への承認申請が必要であるが、これは一度行えば良いわけではない。
数値地図の使用を続ける限り1年毎の承認申請が必要となる。
申請に際して知り得た知識を記憶に留める目的と、これから承認申請を考えている方の参考になればと本ページを纏めた。
注意1:以下の文章に含まれる“URL ”は 2012年1月7日 現在のものであり、永続的に保障されるものではありません!
注意2:“測量成果の使用承認申請書記入例”と同様の記述で、必ず承認されるかは保障の限りではありません!
注意3:国土地理院からの明確な回答を得ずに自己解釈の部分も含まれます。申請に際して参考にされる場合は自己判断で御願い致します!
■国土地理院への測量成果使用承認申請に至る経緯■
山行レポートの作成には歩行ルート図は欠かせないとの考えから、以前は“ホームページビルダー”の中の“ウェブアートデザイナー”を使用して手書きのルート図を作成していた。
しかし、この方法だと複雑なルート,マイナーでルート紹介の無い山,現地周辺の地理不案内の場合など特に手間取り、ルート図作成だけで多大な時間を費やすといった状況だった。
類似の山行レポートを公開しているネットサイトでGPS軌跡を利用してルート図を作成しているのを目にする機会も多くなり、少しでも楽をしようと少々高価ではあるが
2010年6月にGPS(GARMIN etrex Vista HCx)購入に踏み切った。文明の力の効果は絶大でその後のルート図作成は大幅に時間短縮されることになった。
こうしてルート図作成の手段は改善されたわけではあるが一つ気掛かりなことがあった。
それは地図画像使用に対する著作権のことである。これに関しては気にはなってはいたが、どのように対処すれば良いかが判らず、営利目的の使用でもないので問題ないだろうと
勝手に自分に言い聞かせていたのが実情である(^_^;)
そんな中、国土地理院の承認を受けた旨を掲載したネットサイトを頻繁に目にするようになり、重い腰を上げ国土地理院の“承認申請
Q&A”記載事項を確認することで、
やはり承認申請すべきだとの結論に至った。・・・・・測量法弟30条に違反すると30万円以下の罰金となっている/(・_・)
◆ 書面による承認申請 ◆
■承認申請の方法■・・・・・「申請から承認までの流れ」
私の場合は、“カシミール3D”ツールで開いた“山旅倶楽部”が提供する地図画像上にGPS軌跡を重ねてルート図を作成し、山行レポート上にJIF画像を掲載するが、
この場合は、国土地理院に対する、“測量法第30条”に拠る“測量成果の使用承認申請書”を提出することになる。
ちなみに、ここで言う測量成果とは国土地理院が測量した成果である地図画像や標高のデータを指し、我々はこの測量成果を加工して個人の山行レポートを作成することになる。
実際の申請書原本や申請書への記載方法はここに紹介されている。→“「測量成果の使用承認申請書」の記載」”
●申請書提出先●・・・・・私の場合は、参考にしたネットサイトに倣って以下に申請しましたが、申請時に確認願います。
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番 国土交通省国土地理院 地理空間情報部 情報企画課 審査係 御中
「測量成果の複製・使用承認申請書在中」・・・・・(切手を貼った返信用封筒同封)
■承認申請書作成■
私が1度目の申請で国土地理院から見直しのメール連絡を頂いたのが、以下の2点である。
国土地理院の担当の方と数度のメール連絡を交わす中でご教示頂き、1度目の申請は取り下げ、2度目の申請で晴れて承認に至った。
1)使用期間
<誤>承認後、山行の都度、1日程度 と記述したが
<正>承認後、1年間 と訂正するように指摘された。
国土地理院側から見ると、承認後、使用し続ける期間のことで、
使用方法(地図の調製)等が同一であれば、使用の期間を『承認後1年間』とし包括的に承認を受けることも可能だった。
2)使用する測量成果の種類及び内容
<誤1>ウォッちず 数値地図12500+高密メッシュ標高 と記述したが、国土地理院から見れば的外れの内容であった(^_^;)
私としては、カシミール3Dでこの地図を見ているので、それで良いと思い込んでいたが“ウォッちず ”そのものが閲覧サービスのみで
承認対象ではなかった。そこで、比較的安価でカシミール3Dツールがサポートしていて地図画像の取込が簡単な“山旅倶楽部”の
ライセンスキー(¥2,800)を購入した。・・・・・その後、以下の内容で申請を行った。
<誤2>山旅倶楽部 数値地図25000,数値地図40000+高密メッシュ標高 と記述したが、これもまだ理解できていない内容だった(笑)
承認を受けるのはカシミール3Dで開ける地図名称とばかり思い込んでの記述であったが、
国土地理院からは、数値地図40000の地図は提供しておらず、“山旅倶楽部”の地図を使用するなら、以下が対象となるとの回答を頂いた。
<正>数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)及び
数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報
要するに、“山旅倶楽部”は、これらの国土地理院提供の測量成果(数値地図やメッシュ標高データ)に対して承認申請を行い、
それを数値地図40000などに加工して一般に有償で提供しているわけである。
我々が国土地理院に承認申請する場合も、“山旅倶楽部”と同じく、国土地理院が提供する
“数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、
数値地図250mメッシュ(標高)及び数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報”を使用すると言う事で承認申請する
必要があった。・・・・・“山旅倶楽部”が使用承認されている測量成果内容の記載は下記アドレスの「地図の種類と比較はこちら」を
“測量成果の使用承認申請書”記入例 E−Mailアドレスを忘れずに記載する。(記載内容に問題があれば連絡をくれる。)
“使用方法:2/3〜3/3ページ” → “使用方法”
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■測量成果使用承認書■
承認書には承認の旨と以下の事項が記載されている。(2度目の申請書投函から約2週間で届いた。)
使用期間は1年間で承認されているので、今後、1年毎に再申請が必要となるが、数値地図を使用して山行ルート図を作成する以上は必要なことであり、毎年励行したい。
◆ 承認番号 ◆
◆ 承認事項 ◆
◆ 条件 ◆・・・・・・・・・・ここに理解し難い内容が含まれる!
1)成果品には、次の字句を見やすいところに必ず明示してください。
「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・を使用した。(承認番号 平23 ●●,第●●●号)」
他のサイトを参考にすると明示方法は様々であるが、私の場合は承認内容の文章が長いので以下の方法での掲載とした。
@トップページに全文を明示する。
A山行レポートのページの歩行ルート図の傍に、以下のような内容を明示する。
◆国土地理院の数値地図25000,メッシュ標高データを元として
山旅倶楽部が提供する地図画像にGPS軌跡を加えた(承認詳細はTOPページ掲載)◆
Aを記載することで成果品傍の文章の簡略化と国土地理院の“出所の明示”の求めにも答える形になると判断した。
出所の明示:
システムやWebサイトに測量成果を利用する場合、
原則、測量成果が表示画面に表示されている間は、常に見えるように表示画面に明示してください。”と求められている。
2)成果品を得たときは、速やかに1部提出してください。
私の場合は、山行でニューピークやニュールートを歩いた際に成果品が発生することになるが
“使用期間、1年間”と包括的に承認されているので、承認後の最初の成果品を報告すれば良い。
(国土地理院に確認済)
補足:承認以前に作成したルート図について
私を含めて国土地理院からの承認を済ませてから、初めてのルート図(成果品)を作成する人は少なく
殆どの場合が、承認完了の前からGPS軌跡を使用したルート図を作成していると考えられる。
この点については、「過去に作成したものも含めての承認」と言うことであり、承認後に最初の成果品を報告する際に、
併せて例として1件を報告すれば過去のことは不問に伏すと言う寛大な対応をして頂ける。(国土地理院に確認済)
3)承認の日から3年を経過した後において、当該測量成果を修正しようとするときは、新たに使用の申請をしてください。
要求通りの対応とする。
4)承認を得て作成した成果品を第三者がさらに複製又は使用する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならないことを成果品に明示してして下さい。
@トップページに全文を明示する。
補足:ここで言う“複製又は使用”とは画像データを個人のホームページに取り込んだり、書籍等の一部として組込んでの使用することと捉え、
印刷して個人的に私用する場合は問題ないと考えることが現実的だろう!
5)デジタルの測量成果を使用してデジタルの成果品を作成する場合には、当該測量成果に添付された記録を活用し
日本工業規格X7115に準拠したメタデータ(履歴の情報を含む)を作成してください。・・・・・http://www.gsi.go.jp/GIS/stdind/jsgi_kaisetsu08.html
国土地理院の記述を見ると
「地理情報の利用者はこのことを十分理解した上で,自分の利用目的にとってそのデータが使えるか否か,判断しなければいけない。
メタデータはその判断を助けるために作成されるデータのためのデータである。」
となっており、要するにデータ(成果品であるルート・標高概要図)を説明する為のデータ(出所素性情報)と考えられる。
これへの対応としては、上記の“条件1)−A”の内容を掲載することで対応できていると考える。
また成果品の使用目的が、山行レポートの理解容易性向上の為であるが、レポート文章そのものもメタデータの一部と勝手に理屈付ける(笑)
補足:山行レポートを参考としていただく場合は、自己責任でのご利用を御願い致します<(_ _)>
6)基本測量成果は最新版を使用してください。
“山旅倶楽部”の提供する地図画像を使用する場合は問題ない。(国土地理院に確認済)
◆ 承認の取消し ◆
“承認事項及び条件”に違反した場合に取り消される!
自己申請の場合:「取消申請書」
◆ インターネットによる承認申請 ◆
■IDとパスワードの入手■
「測量成果ワンストップサービス」へアクセスして“新規登録”で“仮登録”→“本登録”の過程を経て “IDとパスワード”を入手する。
(“IDとパスワード”はメールで届く)。
■申請手続き■
“IDとパスワード”に拠るログイン後、以下の順番で質問事項にチェックを入れ先に進む。
1) 利用する地図は何ですか?
「基本測量の測量成果」にチェック後、 → “次へ”
2) どのような目的で利用しますか?
「書籍の作成(各種地図帳、刊行情報誌、ガイドブック、パンフレット等、Webサイトでの公開も含む)」にチェック後、 → “次へ”
3) どのような加工をしますか?
【複製】ではなく【使用】で
「測量等によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成する」にチェック後、 → “次へ”
“法第30条「測量成果の使用承認申請」”のページが開く。
注意:当サイト紹介では、“カシミール3D”ツールを用い、ライセンスキーを購入した“山旅倶楽部”の地図画像をオンラインで閲覧して利用します。
※以下の各項目にチェック及びコメントを記入し、
最後に最下段の“申請”をクリックしてインターネットに拠る申請手続きが“完了”となる!
(申請内容に不備・不明点があれば国土地理院からの問い合わせメールが届く → 全て解決で“承認書”は後日、メール添付で届く)
●使用の目的及び使用方法●
◎ 書籍への挿入やWebサイトでの公開(内容を補足するため地図の一部を掲載する)
◎個人Webサイト(画像のみ)
◎ベクトルデータ(数値地図(空間データ基盤)、基盤地図情報等)から紙地図(PDF等のラスタ画像を含む)を作成する。
●測量地域●
◎“山旅倶楽部”よりオンラインで入手する数値地図の、全国が対象 ← コメント記入
◎上記各図名の一部分を利用
●使用の期間●
◎承認後1年間
●使用する測量成果の種類及び内容●
◎ 数値地図
◎数値地図200000(地図画像)
◎数値地図25000(地図画像)オンライン
◎数値地図25000(地名・公共施設)
◎数値地図250mメッシュ(標高)
◎数値地図50mメッシュ(標高)
◎数値地図(国土基本情報)基盤地図情報(数値標高モデル)
●使用する測量成果の交付年月日又は地図の発行年次●
◎全て最新版を利用する
●測量精度●
◎特に高度な精度を要しない
●完成図の縮尺及び名称●
縮尺 25000分の1
◎ルート図(山行レポート毎の説明の一部) ← コメント記入
●測量計画機関(作成依頼者)●
◎個人
◎申請者に同じ
●測量作業者(実際の作業者)●
◎申請者に同じ
●成果入手年月日●
◎承認後、最新のものを購入する
●その他●
◎ 過去の同様な承認事例の承認番号を記述する ← コメント記入